2002年11月7日(木)
休眠会社の整理スタート…職権での解散登記
株式会社の場合には取締役の任期が2年ですので、少なくとも2年に1回は取締役の変更登記が行われることになっています。しかし登記がなされずにそのままという休眠会社もあります。
2002年10月1日時点で,最後の登記から5年を経過している株式会社が12月2日までに登記の申請もしくは営業を廃止していない旨の届出をしないと、職権で解散の登記がされることになります。これは商法の定めに基づき法務局が行うものです。(速報税理2002.10.11号)
役員変更登記を怠ると代表者に対して罰金(過料)の制裁があるのをご存知ですか。4年に渡り登記を怠ったbird発行人の自宅には裁判所から裁判官名による「過料決定」の通知が送られてきました。
「商法違反事件
[主文]被審判人を過料金90,000円に処する。
[理由]被審判人は、会社の代表取締役に在任中、…取締役監査役が退任し、法定の員数を欠くに至ったのに、その選任手続を怠った。」
登記しないことは法律違反。深く反省しています。


