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「エトセトラ」






 
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2003年4月24日(木)

税理士会計士等の専門家になるのなら破産覚悟で

労働組合書記長が組合費を遊興に1億円使い込み。この組合の監査を年70万円で受けていた会計士を労働組合が訴え3000万円の損害賠償(2003.4.14.東京地裁判決)です。書記長は金融機関の印鑑を偽造し、ニセ残高証明書を会計士に渡していました。

判決は「そもそも会計監査は不正誤謬の発見を目的としない。…しかし預金通帳原本を確認しなかったのは会計士の債務不履行だ」とました。

嘆願をすれば税金1450万円還付の可能ありのケースで、嘆願をしなかった税理士が訴えられ、2003.2.27.東京地裁判決で「更正の請求期間を過ぎた後でも税金が還付される可能性があれば、嘆願すべきだ。」とし賠償を命じました。詳細は不明ですが、嘆願は税法上のものではなく「お願い」に過ぎず、税務署がそれに応じる税法上の義務はありません。納税通信2003.3.24号は「どこまで責任を果たせばいいのか税理士は悩んでいる」と伝えています。

もちろん業務を怠れば賠償は当然ですし、特に近年は専門家責任が極めて重く見られます。一方で専門家報酬は下落し、リスクに見合う報酬がいただけなくなっています。責任額が大きく、ちょっと間違えば簡単に破産する危ない商売です。専門家になるなら「破産の覚悟」をしてからでないといけません。

下町の50坪土地の売買仲介で買主から仲介料を受け取った不動産会社。この土地が以前はメッキ工場であり土壌汚染しているとすれば…。2003年2月施行の土壌汚染対策法により土壌汚染リスクが脚光を浴びています。宅建業法上の重要事項説明等は問題なかったとしても、メッキ工場だったことに気付かなかったことが宅建業者としての義務を果たしていないとされ賠償を訴えられるかもしれません。

どの専門家も「破産覚悟」が必要な時代です。

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