2003年7月17日(木)
「あの裁判官に担当してもらいたい」
裁判官は選ベません。指名はできません。
「あの裁判官にお願いしたい」と思いつつ、運良くその裁判官に担当してもらえるかどうか分らないのです。国等を行政訴訟で訴えるに際して人気絶大な裁判官がいます。東京地裁の藤山裁判官。
小田急線高架化工事の事業認可取り消し、土地評価では納税者の主張する収益還元法を取り入れ、アフガン難民の入国管理局収容を認めず、東京都の銀行税訴訟で銀行を勝たせ、ストックオプション訴訟でも納税者の主張を認めました。つい最近2003年6月27日には「代理人税理士が勝手に脱税」として税務署による重加算税の課税を取り消しました。
行政側の敗訴が続きます。過去の枠組みにとらわれずに、自らの信念に従う裁判官なのでしょう。
まずは提訴してみて、担当がこの藤山裁判官でなければ、提訴を取り下げるケースが出てきているそうです。取り下げるだけでなく再提訴します。こうして同裁判官に「当たる」まで繰り返すのだそうです。(納税通信2003.7.14.号)


